よくある質問

Q原稿を送ってから、官報に掲載されるまでどのくらいの日数がかかりますか?
A公告の種類や時期によって、掲載までに必要な日数は異なります。こちらをご確認ください。
Q公告にかかる費用はどのくらいですか?
A公告料金は全国一律です。官報公告掲載料金表はこちらをご覧下さい。
料金表の金額には、消費税、掲載紙の送付費用が含まれています。ゲラ拝(校正)のための追加費用はかかりません。
詳しくは、弊社までお電話にてお問い合わせ下さい。
Q掲載料金のお支払い方法はどのようなものがありますか?
A掲載料金のお支払いはお振込いただく場合が一般的です。公告の種類によっては事前にお支払いいただくものもございますので、詳しくは、弊社までお電話にてお問い合わせ下さい。
Q公告の申込みから掲載までの流れを教えてください。
A一般的な掲載までのながれは次のとおりです。

1) お申込み・入稿 [お客様]
インターネット、FAX、郵送、来店などで、原稿・申込書をお送り下さい。
詳細は官報公告申込方法をご覧ください。

2) ご連絡・原稿作成 [弊社]
掲載日や原稿の内容について弊社よりご連絡を差し上げます。それに基づき弊社がゲラを作成します。

3) ゲラ拝(校正) [お客様]
作成したゲラをお客様にお渡しし、誤字脱字などがないかチェックしていただきます。(掲載までの日数が少ない場合、ゲラ拝のお時間をとれないことがございます。)

4) 校了 [お客様]
ゲラ拝(校正)の結果、修正があればその指示をしていただきます。修正がなければ校了のご連絡をいただきます。
(校了のご連絡をいただいた後は、原則として、修正・取消しができなくなりますのでご注意願います。)

5) 印刷→掲載
校了後に国立印刷局へ入稿し、印刷・掲載となります。

Q掲載枠を押さえてもらうことはできますか?
Aお申込みいただいてから相当の日数があいていれば、掲載日をお客様にご指定いただくことも可能です。掲載までに必要な日数はこちらをご参照ください。
原則として、掲載枠がなくなるということはありませんのでご安心下さい。
Q掲載された官報を確認する方法は?
A公告が掲載された官報は、弊社より送付致しますので、内容をご確認下さい。
また、国立印刷局のホームページ上で過去一カ月分の官報を閲覧することができますのでご利用下さい。
国立印刷局では、過去の官報に掲載された内容をインターネット上で検索できる「官報情報検索サービス」も提供していますので、是非ご利用下さい(有料/月額制)。

 

会社法


合併に関する公告

Q債権者異議申述公告のひな型で「標準型」と「通知併用型」の違いは何ですか。
A「通知併用型」の場合、本文中に「…公告します」と記載することで、債権者以外の株主や新株予約権者、登録株式質権者等に向けた通知の代用としての公告(株主等通知公告)も兼ねることを明確にしています。
株主等通知公告は、官報が定款に定める公告方法でない場合には官報で公告しても有効な公告とはなりませんのでご注意下さい。
Q合併等の組織再編行為をする場合、株券等提出公告は必要ですか?
A消滅会社等が行う株券等提出公告は、登記の添付資料となっております。
Q公告の方法が官報ではない場合に、債権者異議申述公告と計算書類の要旨を同時に官報公告できますか。
A同時にできます。ただし、債権者異議申述公告としては有効となりますが、決算公告をした事にはならないかと思います。

解散公告

Q株式会社の解散公告は何回必要ですか?
A会社法を根拠とする法人の場合は、一回行えば良いことになりました。
(会社法第499条)
Q解散公告の掲載期限は?
A会社法では、解散後「遅滞なく」官報に公告するように規定されています。
(会社法第499条)
該当後なるべく早く掲載されることをお勧めします。

株式会社の決算に関する公告

Q決算公告はいつまでに出せばよいですか?
A会社法の第440条では、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表等を公告しなければならない旨が定められています。特にいつまでといった期限は決められていませんが、総会の終結後なるべく早く公告されることをお勧めします。
Q株主総会前に決算公告を申し込むことはできますか?
A決算取締役会等で内容が固まっていれば、総会前に原稿をいれていただき、ゲラの作成等を先に進めておくことは可能です。
Q決算公告上段の日付はいつの日付を入れればよいですか?
A官報への掲載日または総会日をご記入下さい。掲載日が不明の場合は空欄で結構です。
Q金額の単位や端数処理はどのようにすればよいですか?
A単位については、千円、百万円、十億円単位で表示することがきます。端数については、切捨て、四捨五入どちらでもよいことになっています。
Q商号が変更になりましたが、新旧どちらの商号で公告すべきでしょうか。
A原則として、掲載日時点の商号で掲載することになります。旧商号に関しましては、新商号の下に(旧商号 ○○○○○株式会社)などと表記するのが一般的です。
Q代表取締役が変わりましたが、新旧どちらの代表取締役名で公告すべきでしょうか。
A代表者については、原則として、掲載日時点の代表者名で掲載することになります。
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